相続士、はじまりのはじまり。

相続士の仕事はじめました。日々の仕事、出来事、雑感を書いています。

相続税がかかる金額

相続税の話題になると、

「気にはなるけど、たぶん我が家は関係ないわ~」

と言う人が多いのですが、本当にそうでしょうか?

 

ご存知の方も多いと思いますが、今年から相続税

かかる最低金額が変更されました。変更というか、

ぐぐっと下がりました。

 

この最低金額を『遺産に係る基礎控除額』といいます。

たとえば相続額が1億円で、基礎控除額が5千万円なら

差し引き5千万円に対して20%の相続税がかかります。

 

平成26年末までは、亡くなった方一人に対して、

5000万円+(法定相続人の数×1000万円)までは

相続税がかからなかったのですが、

平成27年1月1日からは、

3000万円+(法定相続人の数×600万円)までが

相続税がかからない金額となりました。

 

つまり、仮に、お父さんが亡くなって、

相続する人がお母さんと子ども二人だった場合、

いろいろ細かい規定もありますが、ざくっというと、

 

以前は、5000万円+(1000万円×3名)=8000万円まで

かからなかったものが、

平成27年からは3000万円+(600万円×3名)=4800万円

を超えると相続税を払うことになるということです。

 

この変更による影響は甚大で、自宅や土地がある人、

特に街なかに自宅のある人はすぐに超えてしまいます。

 

一度、ご自宅の名義や評価額、預貯金、有価証券類や

その他の資産計算してみることをお勧めします。