相続税がかかる金額
相続税の話題になると、
「気にはなるけど、たぶん我が家は関係ないわ~」
と言う人が多いのですが、本当にそうでしょうか?
ご存知の方も多いと思いますが、今年から相続税の
かかる最低金額が変更されました。変更というか、
ぐぐっと下がりました。
この最低金額を『遺産に係る基礎控除額』といいます。
たとえば相続額が1億円で、基礎控除額が5千万円なら
差し引き5千万円に対して20%の相続税がかかります。
平成26年末までは、亡くなった方一人に対して、
5000万円+(法定相続人の数×1000万円)までは
相続税がかからなかったのですが、
平成27年1月1日からは、
3000万円+(法定相続人の数×600万円)までが
相続税がかからない金額となりました。
つまり、仮に、お父さんが亡くなって、
相続する人がお母さんと子ども二人だった場合、
いろいろ細かい規定もありますが、ざくっというと、
以前は、5000万円+(1000万円×3名)=8000万円まで
かからなかったものが、
平成27年からは3000万円+(600万円×3名)=4800万円
を超えると相続税を払うことになるということです。
この変更による影響は甚大で、自宅や土地がある人、
特に街なかに自宅のある人はすぐに超えてしまいます。
一度、ご自宅の名義や評価額、預貯金、有価証券類や
その他の資産計算してみることをお勧めします。